1.離婚給付が金銭によって行われるときは、財産分与も慰謝料も原則として課税されません。
ですが、分与の財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額より過当であると認められると
その過当部分は、贈与となるそうです。
ですが、財産分与が離婚判決に附帯して行われた場合や調停・審判によって行われた場合は非課税になります。
2 養育費も、子の生活費又は教育費に必要なものであれば贈与税は課せられません。
しかし、将来の養育費まで一括して支払いを受けると、贈与税の課税対象になります。
1.離婚給付が金銭によって行われるときは、財産分与も慰謝料も原則として課税されません。
ですが、分与の財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額より過当であると認められると
その過当部分は、贈与となるそうです。
ですが、財産分与が離婚判決に附帯して行われた場合や調停・審判によって行われた場合は非課税になります。
2 養育費も、子の生活費又は教育費に必要なものであれば贈与税は課せられません。
しかし、将来の養育費まで一括して支払いを受けると、贈与税の課税対象になります。
財産分与が土地や建物などで行われた場合、所得税がかかってしまう場合があります。
離婚のときに土地や建物などを財産分与でもらうと
「譲渡所得」の所得税がされるのそうです。
「譲渡所得の」課税とは、土地や建物などを売ったことによって得た所得にかかる税金です。
慰謝料は不貞やDVなどで離婚原因を作った側が
精神的苦痛などを受けた相手方に支払う損害賠償金です。
損害賠償金は、贈与税の対象ではなく、所得税の対象ですが
所得税法上、損害賠償金は非課税となるそうです。
また、財産分与は、婚姻中に夫婦の協力で築いてきた財産を離婚の際に2人で分け合うことをいいます。
財産分与はもともと2人の財産であったものを、分けることであるため、原則として贈与税はかからないようです。
離婚裁判になるまでには流れがあります
まず、離婚裁判前に離婚調停を行います-裁判の前に調停をしておかなければなりません。
それにかかる期間は6ヶ月から1年程度かかることが多いそうです
また、離婚裁判はどのくらいの期間がかかるのでしょう?
期間としては1年から2年ほどかかるようです。
裁判の期間に影響を与える項目については
(1)不貞やDVの決定的な証拠があるのか?
探偵会社の報告書、不貞の内容メールのやりとり、ラブホテルの領収書等
暴力により怪我をした際の診断書等
決定的な証拠がないと裁判が長期化する可能性が出てきます
(2)親権がどちらが持つか?
養育費はどのくらい払うか?
慰謝料はどうくらい払うか?
子どもの事が絡んでくると、こちらも長期化する可能性があります
離婚の際の養育費に関して、いくら支払われるのか話し合いをします。
でも養育費の相場が分からないと、互いの主張がアンバランスになったりします。
このような場合、参考になるのが「養育費算定表」です。
養育費を取り決める際には是非参考にしてくださいね。
離婚の場合、夫の戸籍から妻が抜けることが一般的で、子は父親の戸籍に残ったままになります。
このとき、子は父親と同じ氏を名乗ることとなっているのです。
母親が親権者になることが決まっていても、自動的に父親の戸籍から抜けることはないそうです。
そこで、家庭裁判所の許可をもらってた後に市町村役場に入籍届を届け出るという手続きが必要だそうです。
この許可を受けるための審判のことを「子の氏変更許可審判」といいます。
法テラスは弁護士の報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。
この制度は、一定の要件のもとに裁判費用や弁護士費用などを立て替えてもらうことができる。
また、この制度は給付ではなく立替なので、援助を開始することが決まった後、分割での支払いになるそうです。
事件が終わったら、原則3年以内にお支払いが終わるよう、月々分割でご返済。
離婚の際の財産分与には大きく分けて3つあります。
1.慰謝料的財産分与-もともと慰謝料と財産は離婚の際の財産分与とは別の問題ですが、
財産分与も慰謝料請求も金銭的に解決する手段の性質のものの為、
財産分与に含むという意味でのケースだそうです。
2.清算的財産分与-婚姻中に二人で協力して築いた財産を離婚の際に貢献度に応じて分配する財産。
離婚原因の有無に関わらず、有責配偶者にも請求できるそうです。
3.扶養的財産分与ー離婚した際に元配偶者の片方が経済的に困窮したりする場合に
経済的に強い元配偶者が扶養する為の一定額を支払うものだそうです。
裁判では離婚原因や慰謝料請求の根拠となる「証拠」が重要です
証拠集めは専門家にアドバイスを受けることをおすすめします
不貞やDVの証拠なら法律家にどのような証拠が必要か?
実際、どのように証拠を撮るのか?を調査会社や探偵事務所に
アドバイスをもらうといいですよ。
この制度の本来の目的は
本人の意思に基づかない届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。
しかし、離婚の話し合い中にカッとなり勢いで離婚届に捺印してしまった。
後から離婚の意思がなくなってしまった。
そんな方も見えます。
「不受理の申し出」は、本籍地の市区町村に対し本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、
該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。
つまり、不受理申出をした後に、本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。
また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。